こんにちは。
建物を計画する際に、建築基準法上と消防法場の建物用途を整理する必要がある。
特に消防法上の建物用途によっては、様々な消防設備の設置が求められる。
そのため、計画の初期段階で用途を整理することが必須となる。
今回は消防法上の用途の一覧について紹介する。
消防法上の用途は「消防法施行令別表第1」にしめされ、大きく下表の通り大別される。
用途の決定にあたっては、消防との協議による部分が大きいが、建築基準法上の用途より決定されることが多い。
また、事務所は一般的に15項に分類される。
消防法上の用途 | ||
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項 | 用途 | |
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
ロ | 公会堂、集会場 | |
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場、ダンスホール | |
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(例えばインターネットカフェ、テレクラ、個室ビデオ、マンガ喫茶等 ) | |
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | |
(6) | イ | (1)病院で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、療養病床又は一般病床を有するもの |
(2)診療所で診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他規則第5条第4項で定める診療科名等)を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの | ||
(3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所 | ||
(4)無床診療所、無床助産所 | ||
ロ | (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等 | |
(2)救護施設 | ||
(3)乳児院 | ||
(4)障害児入所施設 | ||
(5)障害者支援施設 | ||
ハ | (1)老人デイサービスセンター、老人福祉センター等 | |
(2)更生施設 | ||
(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等 | ||
(4)児童発達支援センター等 | ||
(5)身体障害者福祉センター、地域活動支援センター等 | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(7) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ | 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場 | |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(12) | イ | 工場、作業場 |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | |
(13) | イ | 自動車車庫、駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等 | |
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうちその一部が(1)~(4)、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16-2) | 地下街 | |
(16-3) | 準地下街(建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するもの) | |
(17) | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物 |
まとめ
今回は消防法上の用途の一覧について紹介した。
特にスプリンクラー設備等、比較的消防法の中でも重い消防設備を設置する場合、建物の平面計画にも大きく影響する。
そのため、消防法上の用途をなるべく早めに整理することが望ましい。
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