【これで安心】計画通知や建築確認申請とビル管法や省エネ適判の流れ

はいこんにちは。
設計を始めて間もない方が申請関係に携わる際に計画通知や確認申請の流れやそもそも計画通知と確認申請の何が異なるのかよくわからない方も多いだろう。
それに加え最近では300m2超の建物では省エネ適判が必須となったり3,000m2超の特定建築物ではビル管法への適合が必要だ。
そんな複雑な各種申請についての説明や流れを紹介する。

計画通知と確認申請の違い

そもそも普段から申請周りの手続きを行っていない方からしたら計画通知と確認申請の違いが全く分からないかと思う。

端的に言えば以下の通り。
【計画通知】
・官庁案件の場合は計画通知になる。
 (基本的には都道府県に対し計画の確認を行ってもらう。)
【確認申請】
・民間案件の場合は確認申請となる。
 (民間の確認機関に対し計画の確認を行ってもらう。)

各種申請の流れ

確認申請に始まりビル管や省エネ適判などの流れを紹介する。
いずれも流れ以前に事前協議が必要なことは言うまでもない。
また構造的な申請手順まで含めると非常に煩雑となるため今回は割愛する。

以下に流れを紹介する。
①計画通知もしくは確認申請の提出(本受け)が最初だ。
②提出後は確認機関側でまずは建築的内容から確認が始まる。
③ビル管法に係る物件の場合は計画通知もしくは確認申請提出後二週間程度で保健所から連絡が入る。
その際に保健所へ往訪し対面でビル管法に係る確認が行われることになる。
(自治体により細かな確認方法や時期は異なる)
④建築的内容の確認が終わったのちに設備的な内容の確認が行われるわけだが、この段階で省エネ適判の外皮に係る部分が同時に確認され始める。
⑤計画通知もしくは確認申請の設備的内容が確認されたのちに省エネ適判についてもほぼ確認が完了する。
⑥実際にはこれだけではなく最後に消防同意(消防による確認)が発生する。
⑦消防同意が得られたところで省エネ適判の内容が最終的に申請図と合致しているかの確認が行われる。
⑧確認完了後確認済証が発行される。
これだけの複雑な流れではあるが紹介しているポンチ絵を見ていただいた方が理解されやすいかもしれない。

まとめ

今回は確認申請や計画通知の違いおよび各種申請手続きの流れを紹介した。
非常に複雑なフローなのでスケジュール感をしっかりと持ちながら各種申請手続きを行うことをお勧めする。
また事前協議なしでいきなり申請を行うと計画そのものが覆るようなことがあり得るので十分事前に各種行政協議を行うべきだ。

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