【地域別騒音許容値】屋外騒音値について紹介

こんにちは。

建築設備計画を行う際には、建物からの発生騒音に気をつけながら設計を進める必要がある。
特に、周囲が住宅街や病院などの静粛性を求められるような敷地の場合は、発生騒音次第ではトラブルに繋がりかねない。
トラブル防止のためにも、騒音基準に基づき計画を行うことが重要となる。

今回は屋外許容騒音値について紹介する。

騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準では、以下のとおり、地域に応じて昼間と夜間の騒音について規制されている。
但し、AA,A,B,Cの各種区分を当てはめる地域については、都道府県知事が指定する。
つまり、騒音に関する基準については、実際には都道府県の条例等に基づくこととなる。

区分 昼間
(6AM-22PM)
夜間
(22PM-6AM)
AA 50dB 40dB
A,B 55dB 45dB
C 60dB 50dB
区分 昼間
(6AM-22PM)
夜間
(22PM-6AM)
A地域,2車線以上の道路に面する地域 60dB 55dB
B地域,2車線以上の道路に面する地域 65dB 60dB
C地域,1車線以上の道路に面する地域 65dB 60dB
区分 内容
AA 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等、特に静穏を要する地域
A もっぱら住居の用に供される地域
B 主として住居の用に供される地域
C 相当数の住居と合わせて商業・工業等の用に供される地域

騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等

前項に基づき、実際に計画する都道府県の条例により騒音規制について確認することが望ましい。
以下に東京における騒音の規制基準について紹介する。

東京 -日常生活等に適用する騒音の規制基準-

東京では、大きく第1種区域から第4区域の区分別、時間帯別に騒音値が設定されている。(参考リンク)
各区域についても、計画敷地の用途地域に基づき設定をすることとなる。
また、他の都道府県でもよく見られることが、計画敷地周囲に病院や学校などの施設がある場合は記載されている騒音値に-5dBする必要があるため、注意が必要である。

区分 昼間
(8AM-19PM)

(6AM-8AM)

(19PM-23PM)
夜間
(23PM-6AM)
第1種区域 45dB 40dB 40dB 40dB
第2種区域 50dB 45dB 45dB 45dB
第3種区域 60dB 55dB 55dB 50dB
第4種区域 70dB 60dB 60dB 55dB
区分 地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
AA地域
第1種文教地区
上記の地域に接する地先及び水面
第2種区域 第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
第2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
第1種住居地域(第1種区域を除く)
第2種住居地域(第1種区域を除く)
準住居地域(第1種区域を除く)
無指定地域(第1種・第3種区域を除く)
第3種区域 近隣商業地域
近隣商業地域(第1種区域を除く)
商業地域(第1種区域を除く)
準工業地域
工業地域
上記の地域に接する地先及び水面
第4種区域 商業地域であって知事が指定する地域

※第2種区域・第3種区域・第4種区域の区域内に所在する学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園 の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

騒音値の計算方法

騒音値の計算方法は下表に示すとおりである。
機器からの騒音値は測定距離によって異なり、また、敷地境界線ならびに隣地境界線までの距離による距離減衰を見込む。
敷地境界線ならびに隣地境界線で指定される許容騒音値以上となる場合には、騒音が発生する機器の配置計画の見直しや消音装置の設置が求められる。
(正しく計算するためには騒音値(SPL)をパワーレベル(PWL)し、かつ方向係数を考慮したうえで計算を行う必要がある。しかし、行政への届出では以下の式を用いることが多い印象であるため、本稿からは割愛する。)

計算式
発生騒音値[dB] – 20 x log10(敷地・隣地境界線までの距離[m] ÷ 測定距離[m])

計算例①

まず、発生騒音源から測定点までの距離が1.5mで、発生騒音源から敷地境界線までの距離が45m、発生騒音が60dBの場合を計算する。
結果、敷地境界線での騒音値は30.5dBとなる。

計算式
発生騒音値[dB] – 20 x log10(敷地・隣地境界線までの距離[m] ÷ 測定距離[m])
60[dB] – 20 x log10(45[m] ÷ 1.5[m]) ≒ 30.5[dB]

計算例②

次に、発生騒音源から測定点までの距離が1.0mで、発生騒音源から敷地境界線までの距離が30m、発生騒音が65dBの場合を計算する。
結果、敷地境界線での騒音値は30.5dBとなる。

計算式
発生騒音値[dB] – 20 x log10(敷地・隣地境界線までの距離[m] ÷ 測定距離[m])
65[dB] – 20 x log10(30[m] ÷ 1.0[m]) ≒ 35.5[dB]

まとめ

今回は屋外許容騒音値について紹介した。
騒音規制の条件を予め確認したうえで、設備計画を行うことで、手戻りのない設計を行うことが可能となる。
特に、設備機器の移動や消音装置が必要になる場合は、構造的な負担も大きくなる。
また、消音装置の採用により、設備機器の高さが変わり、意匠的にも影響する可能性もある。
そのため、騒音規制の条件を予め確認することが重要である。

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